福島県議会 2022-09-29 09月29日-一般質問及び質疑(一般)-05号
アスベストの飛散防止対策につきましては、昨年度から各地方振興局にアスベスト飛散防止指導員を配置し、解体現場での指導を強化しているところであります。 今後も解体工事における事前調査の実施や作業基準の遵守などについて、テレビ等での広報やリーフレットの配布、関係団体と連携した研修会の開催などにより、県民や解体に関わる事業者へ周知し、アスベストの飛散防止対策に取り組んでまいります。
アスベストの飛散防止対策につきましては、昨年度から各地方振興局にアスベスト飛散防止指導員を配置し、解体現場での指導を強化しているところであります。 今後も解体工事における事前調査の実施や作業基準の遵守などについて、テレビ等での広報やリーフレットの配布、関係団体と連携した研修会の開催などにより、県民や解体に関わる事業者へ周知し、アスベストの飛散防止対策に取り組んでまいります。
以後その目でいろんな解体現場を見るもんですから、至るところで行われておる解体作業を見ておりますと、何とずさんな解体工事が行われているんだろうと、一体どうなってるんだろうかというような思いをずっと抱いております。タイル、れんが、アルミの窓枠、ガラスが残ったまま解体が進められている、ガラス、れんが、タイルが飛び散ってコンクリートの塊と一緒になってしまっているのを現認も何度もいたしました。
県では、この改正に対応して、機器所有者やフロン類の充填回収業者への立入検査のほか、解体現場のパトロール等を行っています。さらに、フロン類の排出を削減していくためには、今後、冷凍空調機器の所有者やフロン類の充填回収業者等の関係者が、自ら機器の使用、廃棄等、様々な段階で確実に対策を実施していく必要があります。
資材置き場と呼ばれるものには、確かに様々な形態があり、中には、解体現場から排出されたがれきなどの産業廃棄物と思われるものが不適正に保管されている場合もございます。 県では、不適正事案の通報を受け付ける廃棄物不法投棄一一〇番を設置し、県民の方から寄せられた苦情に対して迅速に対応するとともに、環境管理事務所職員や警備会社によるパトロールを実施して、監視指導を行っております。
このため、県では国と連携して建築物の解体現場や吹き付けアスベストの除去現場等への立入検査を実施し、作業基準の遵守等に係る監視指導を行ってきたところです。 こうした中、お示しのとおり国においては令和二年六月に大気汚染防止法を改正し、全てのアスベスト含有建材を規制対象とするとともに解体工事前にアスベストの有無を確認する事前調査結果の県への報告を義務化するなど、規制を強化しました。
その期間中、主な成果といたしましては、保健環境分野では、建築物等の解体現場でアスベストの有無を迅速に判定できないかという要望が現場からございまして、簡易な方法で判定できる検査キットを開発いたしました。
直近の令和元年度は、発生件数が9件、投棄量171トンで、投棄物の種類では、解体現場等から発生する瓦礫類が最も多く149トンで、約9割を占めており、次いで、木くずが17トン、廃プラスチック類が4トンなどとなっております。 なお、今年度は、12月末で、発生件数が14件、投棄量が376トンと、いずれも前年度から増加しているところであります。
このような中で二月二十日、九州電力の旧唐津発電所の解体現場で二人目の転落事故死が起こっています。同一の作業で二人の死亡事故という重大な事故は深刻な問題です。工期優先で労働者の命や安全が軽んじられているのではないか、危惧をするところです。 九州電力の安全管理、安全対策はどうなっているのか、心配の声も寄せられています。九州電力の安全に対する意識について、知事の認識を伺います。
◎仙波道則 水大気環境課長 長野市の解体現場のアスベストの監視の関係の御質問でございます。災害の発災時に、仮置場などでアスベストの管理が徹底されていないという状況も見られたので、徹底ということで通知等を出しておるところです。
アスベスト対策に関して近畿での一例を申し上げますと、大阪府にあっては毎年6月と12月を石綿飛散防止推進月間と位置づけ、建築解体現場の一斉パトロールを行うとともに、事前調査の実施や調査書の作成の指導が行われ、その結果も公表しています。また、奈良県では産業廃棄物の観点からも確認するとともに、産業廃棄物税は減量化推進基金に積み立てた上で、アスベストの指導事業等に的確に活用されています。
256 ◯高橋環境保全課長 解体現場からのアスベストの飛散を防止するためには、事業者に法を遵守させることが重要であることから、関係団体に対する説明会を開催し、改正法の周知徹底を図ってまいります。 あわせて、事業者による事前調査が適切に行われ、アスベストの見逃しがないよう調査者の能力を向上させることも重要です。
本県におきましては、産業廃棄物の不適正な処理の未然防止と早期発見のため、休日、夜間を含めたパトロール、監視カメラやドローンによる監視のほか、排出元となる建設、解体現場での指導啓発に取り組んでいるところでございます。
国におきましては、本年6月にフロン排出抑制法を改正し、来年4月から、新たにフロン回収義務違反の直罰化、解体現場への立入権限の拡大、フロン回収が確認できない機器の引き取り禁止など、対策が強化されることとなります。
また、建物の解体に当たって、労働安全衛生法、大気汚染防止法などで、防護服の着用や飛散防止対策などが規定されており、本県は、政令市を除き大気汚染防止法に基づき、飛散防止対策が必要な解体現場について、届け出の受理や確認、指導する権限を有しています。
多分もう意図はわかってくれていると思いますが、どうやって担保するのかという話の裏には、それまでの建築基準法でそういうように2メートル20センチまでで横筋も通しているときのものであっても、どこかの解体現場で、ショベルカー程度の小さなもので少しポンとやったら、入ってないものは、もう簡単にそこだけがバタッと倒れてきて、やっている本人が、逃げないといけないぐらいなのです。
まず、環境森林部関係でありますが、ぐんま緑の県民税の継続及び森林環境譲与税(仮称)について、野生のコシアブラ、タラノメの放射性セシウム検出の状況について、スギ赤枯病への対応について、森林経営管理制度について、鳥獣被害の状況及び対策について、クレー射撃場の改修及びライフル射撃場整備について、県産木材の輸出について、アスベストを含む建物解体現場での対策や指導状況について、林業における素材生産性と担い手の
◆後藤克己 委員 アスベストを含む民間建築物の解体現場でのアスベスト対策について伺いたい。立入検査・指導の現状はどうか。 ◎根岸 環境保全課長 飛散性アスベストを含む建物の解体工事については、大気汚染防止法の届出を基に、すべての現場を対象に立入検査を実施している。
具体的には、解体現場から発生する混合廃棄物について、選別施設を整備することでリサイクルを促進し、埋め立て量の削減を進めること、リサイクル施設が近隣に存在しない地域で発生する瓦れき類について、集約のための中継拠点を整備することで流通を促進し、遠隔地の施設でのリサイクルにつなげることなどによりまして、年間約十五万トンの最終処分量削減効果を目指しているところでございます。
今、最近の状況からいえば、国のほうでも石綿が入ったそういう素材等の扱いにつきまして対策を強化しようというようなことがあり、実は本県のほうでは例えば今、解体現場があるようなとき、それを事前に届け出てもらう。それで石綿の有無などを確認する。それから手順というものを出させて、その手順どおり安全に作業が行われるかどうか。この辺を監視していくというような、そういう一連の手続で我々はやっています。
全国的な数字であるが、農業に従事していた1,070人が、給料の高い2次産業の解体現場などに流れている。